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健康保険法施行令 (2024年1月1日付データ)


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第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第三項第一号レの政令で定める者は、次のとおりとする。
 公証人
 司法書士
 土地家屋調査士
 行政書士
 海事代理士
 税理士
 社会保険労務士
 沖縄弁護士に関する政令(昭和四十七年政令第百六十九号)第一条に規定する沖縄弁護士
 外国法事務弁護士
 弁理士

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