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労働者災害補償保険法施行令 (2020年9月1日付データ)


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(法第十四条第二項の政令で定める額)
第一条 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第十四条第二項の政令で定める額は、同条第一項の額から、同一の事由により支給される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金(以下第五条第一項までにおいて単に「障害厚生年金」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下第七条第一項までにおいて単に「障害基礎年金」という。)の額(同一の事由により障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合にあつては、これらの年金たる給付の額の合計額)を三百六十五で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とする。
 前項の規定は、法第二十条の四第二項において準用する法第十四条第二項の政令で定める額について準用する。
 この場合において、前項中「同条第一項」とあるのは、「法第二十条の四第二項において準用する法第十四条第一項」と読み替えるものとする。
 第一項の規定は、法第二十二条の二第二項において準用する法第十四条第二項の政令で定める額について準用する。
 この場合において、第一項中「同条第一項」とあるのは、「法第二十二条の二第二項において準用する法第十四条第一項」と読み替えるものとする。

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